こんにちは。(株)高橋翻訳事務所の高橋です。
今回は契約書翻訳でよく見かける「署名捺印」と、一般的な書類でよく見かける「記名押印」の違いについてお書きしたいと思います。
「署名」はご存じの通り、本人による手書きのサイン(signature)です。本人が手書きで署名をして、ゴム印ではない印鑑を押すことで「署名捺印」となります。会社であれば、会社の代表者が署名をして、登記のときに使用している代表印(representative's seal)を押すことを意味します。個人であれば、本人が署名をして、ゴム印ではない印鑑(銀行の口座開設などに使える印鑑で、実印として印鑑登録された印鑑(それを証明するものが印鑑証明)が必要な場合もある)を押します。このように、言葉としては、「署名捺印」の組み合わせで使います。
「記名」は文字通り「名前を記す」ことですが、手書きではないワープロ文字や名前が記された角印などのことも意味しています。手書きでなければ、代理人が作成した書類ということも想定されます。「記名」の場合は「記名押印」の組み合わせで使います。日本では署名や記名だけではなく、捺印や押印とセットで書類を作成することが多く、法律的にも捺印や押印されている書類は効力を持っているため、どのような場合でもゴム印であっても判子を簡単に押すべきではないということが言えます。捺印と押印という言葉だけで見た場合、どちらも同じ意味で使われることもあります。
一般的な意味で「自分の持ち物に記名をする」という場合は、他の人と区別をするために自分の名前を書くという意味で、この場合は手書きも含めて「記名」と使われています。法律的な意味で言われている場合と、一般的な意味で言われている場合で、同じ言葉でも意味が異なることは非常に多く、注意が必要です。
私の場合、会社の登記簿謄本(現在事項全部証明書や履歴事項全部証明書)や定款を翻訳した書類に翻訳証明を付け、お客様からお預かりした元原稿を「添付書類」として、公証役場で公証(notarization)してもらうことがよくありますが、そのような場合、翻訳証明には「署名捺印」をして、公証役場に出向いています。ちなみに、公証の際は、その書類の提出先の国によって書類が異なりますので、ご依頼の際は提出先の国をお聞きするようにしています(ハーグ条約加盟国の場合は「アポスティーユ(Apostille)」が付きます)。
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