翻訳家によるコラム契約書翻訳での「乃至(ないし)」について

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2018/08/29
契約書翻訳での「乃至(ないし)」について

こんにちは。(株)高橋翻訳事務所の高橋です。

契約書をはじめとする法律文書で、「乃至(ないし)」という言葉を目にすることがよくありますが、これは一般的な意味の「または」ではなく、「〜から〜まで」という意味で使われることが多いため、見かけた場合は注意が必要です。たとえば「第3条乃至第5条」や「第3条ないし第5条」とあった場合、「第3条から第5条」という意味の可能性が高いですが、一般的な意味で「第3条または第5条」の意味で使われていることがないとは限りません。このため、「乃至」とあった場合も、法律用語なので「〜から〜まで」の意味だと断定せず、内容で判断した上で、「乃至という言葉は法律用語として「〜から〜まで」の意味で使われる習慣がありますが、この原稿の場合、一般的な意味での「または」と考えることも可能なため、ご確認ください。訳文では 「〜から〜まで」として訳してあります」という内容のメモを付けることが必要と考えています。これは日英翻訳の場合ですが、英日翻訳の場合、法律用語としての「乃至」を知っていても、「〜から〜まで」と表記すべきと思います。法律事務所からご依頼を受けることもよくありますが、その場合も、法律事務所内では理解されるものの、その先のクライアントが読んだ場合にもわかりやすい文章にする必要があると考え、無理に法律用語で表記しなくてもよいものは、使わないで表記しています。


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