翻訳家によるコラム「Termination (解除)」

高橋翻訳事務所

法律・契約書コラム

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2009/09/29
Termination (解除)

契約書翻訳、法律文書翻訳担当の岡田です。

今回は【 Termination (解除)】についてご説明します。

The Licensor shall be entitled to terminate this Agreement forthwith by written notice to the Licensee in any of the following events:

(a) if the Licensee commits a material breach of the terms of this Agreement;
(b) if the Licensee becomes insolvent or enters into liquidation or has a bankruptcy order made against it; or
(c) if there is a change in the control of the Licensee.

ライセンサーは以下のいずれかの事態が発生した場合、ライセンシーに書面で通知して、本契約を直ちに解除することができる。

(a)ライセンシーが本契約の条件に対する重大な違反をした場合。
(b)ライセンシーが支払不能になり、清算を開始し、またはライセンシーに対して破産命令がなされた場合。または、
(c)ライセンシーの経営権の変更が生じた場合。

解除の原因となり得る重大な問題が生じてから当事者間で解除できるかどうかを話し合っていては時間と手間がかかり迅速な対応の妨げになるので、相手方当事者の倒産や重大な契約違反などに備えて、話し合いによらないで一方的に解除することができる場合を事前に決めておく条項です。たとえば、買主が支払不能になった場合を考えてみてください。売主とすればそんな相手に販売することはできず、とっとと契約を解除して次の売り先を見つけたいでしょう。その前に解除の話し合いをすることなど時間の無駄というものです。そこでこうした事態に備えて事前に解除できる条件を決めておくわけです。


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