契約書翻訳、法律文書翻訳担当の岡田です。
今回は【譲渡( Assignment )】についてご説明します。
Neither party shall assign this Agreement or any rights or obligations under this Agreement without the other party's prior written consent, which consent shall not be unreasonably withheld.
いずれの当事者も、相手方当事者の書面による事前の承諾を得ないで、本契約または本契約に基づく権利もしくは義務を譲渡しないものとする。かかる承諾は不当に留保しないものとする。
契約は相手が信頼できると思って締結したのであり、いつの間にか契約の相手が変わっていたのでは困るので、譲渡は原則禁止で、相手方当事者の承諾を得た場合は例外として認めることを定めた条項です。たとえば、買主の支払い能力を信頼して売買契約を締結したのに、納品の直前になって、買主が支払い能力のない他の会社に契約を譲渡したとすれば、売主としてはたまったものではありません。他にも、技術力を信頼して製造を委託したのにいつの間にか他の会社が製造していたということでは困ってしまうわけです。ただし逆に信頼の置ける先に譲渡するのであれば譲渡を禁止する理由はなくなるわけですから、親会社や子会社などの関連会社であれば承諾なしに譲渡できるということを決めておく場合もあります。また譲渡に合理性があるのに承諾しないということがないように、承諾を不当に留保しないことを定めておきます。
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