翻訳家によるコラム「Otherwise について Part 3」

高橋翻訳事務所

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2010/08/23
Otherwise について Part 3

契約書翻訳、法律文書翻訳担当の岡田です。

今回も契約書でよく使われる otherwise の用法について取り上げてみます。

Otherwise

3. 「本来であれば」

この用法は専門書などで説明されていますが、あまり知られていないようです。この用法は、以下の通り、通常「 If 」や「 In the event 」などによって示される仮定や前提との相関関係から導かれるものであり、「 otherwise 」の本質的な意味である「その他」を理解して以下の訳例を見ればわかりやすいと思います。たとえば最初の例文では、「源泉徴収税が課される場合以外のその他の場合であれば支払われるべき」、つまり「源泉徴収税が課されなければ支払われるべき」、つまり「本来であれば支払われるべき」となるわけです。

? If any governmental authority imposes any withholding taxes by reason of the performance of this Agreement, ABC may deduct and withhold such taxes imposed on XYZ from the amounts otherwise due to XYZ hereunder.
? 本契約の履行を理由として、政府機関により源泉徴収税を課される場合、 ABC は、 XYX に課される当該源泉徴収税を、本契約に基づき本来支払われるべき金額から控除して源泉徴収することができる。
? In the event ABC fails to perform its obligation under this Agreement, ABC shall forfeit any payment otherwise due to ABC hereunder. ABC が、本契約に基づく自己の義務を履行しない場合、 ABC は、本契約に基づき ABC に対して本来であれば支払われるべき支払い額を受けることはできない。
? In the event of a breach by ABC of its obligations under this Agreement, XYZ may offset its damages by any amounts otherwise due to ABC hereunder.
ABC が本契約に基づく自己の義務に違反した場合、 XYZ は、本契約に基づき ABC に対して本来支払われるべき金額で、自己の損害を相殺することができる。


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