Neither party shall be liable for any failure to perform or delay in performing its obligations hereunder due to causes beyond its reasonable control ("Force Majeure"), including but not limited to act of God, acts of government or governmental authorities, compliance with law, regulations or orders, fire, storm, flood or earthquake, war (declared or not), rebellion, revolution, or riots, or strike or lockouts. If the Force Majeure continues for more than fourteen (14) days, the other party shall be entitled to terminate this Agreement immediately by giving written notice.
いずれの当事者も、自己の合理的な支配が及ばない事由(以下「不可抗力」という。)による本契約に基づく自己の義務の不履行または履行遅滞について責任を負わない。不可抗力には、天災、政府または政府機関の行為、法律、規制または命令の遵守、火災、暴風雨、洪水もしくは地震、戦争(宣戦布告の有無を問わない。)、反乱、革命もしくは暴動、またはストライキもしくはロックアウトを含むが、これらに限定されない。不可抗力が 14 日間を超えて継続する場合、相手方当事者は書面で通知して本契約を直ちに解除することができる。
大地震などの防ぎようがない事態が発生して契約の履行が不可能になった場合はどうするかということを定めた条項です。たとえば、半年後に商品を納品する契約を締結して工場での製造を開始したところ、納品直前に大地震が起きて商品がすべてダメになり納期に間に合わなくなったとします。こんな場合はどうすればいいでしょうか?発注側の当事者とすれば、納期に合わせて手配をしてそのために費用を費やしたことが無駄になってしまいます。また注文していた商品から得られたはずの利益も得られなくなり、販売先の信用も失い大きな損失を被ることになります。そこで発注側の当事者としては受注側の当事者に損害を賠償して欲しいところでしょう。しかしそれでは、受注側の当事者に酷ではないでしょうか?大地震という誰も防ぐことができない天災が原因で納期までに納品できなくなったのであり、受注側の当事者に落ち度はありません。しかも受注側の当事者も大地震により大きな損害を被ったのであり、受注側の当事者も大地震の被害者なわけです。そこでこうした非常事態に備えて定めておくのが不可抗力条項です。大地震などの当事者が防ぎようのない事態(不可抗力)により契約の履行ができない場合や履行が遅れる場合は、こうした不履行や履行遅滞について責任を負わないことを定めた規定です。たいていは「 “including but not limited” (〜を含むが、これらに限定されない)」という言葉の後に不可抗力に含まれるものの例が列挙されています。また発注側の当事者としては、必要な商品の調達を不可抗力事態が終了するまでいつまでも待っていられないので、それが一定期間続いた場合は、解除できるように定められています。例文のように列挙の部分が長く、一見、複雑に思われますが、前述の通り、不可抗力による不履行や履行遅滞について責任を負わないこと、不可抗力の列挙、解除が可能になる期間の 3 つの部分に分けてみれば簡単です。