契約書翻訳、経済翻訳、政治翻訳、スポーツ翻訳担当の佐々木です。
今回は東京都青少年条例(The Tokyo Metropolitan Ordinance Regarding the Healthy Development of Youths)の改正についてです。
12月15日の都議会(Tokyo Metropolitan Assembly)本会議で東京都青少年健全育成条例の改正案が可決され、過激な性描写が含まれる書籍などを18歳未満へ販売する際の規制が強化されることになりました。
現行条例では、「著しく性的感情を刺激する」作品は指定図書として、成人コーナーを設けて販売することを義務付けてます。性器部分の描写の明確さなどが判断基準となっていますが、他のものを性器に見立てて性行為を描写した作品は成人図書に指定されていません。このような作品の規制を目的として、基準の改正が行われました。
今回の改正に対し、芸術的評価の分かれる作品が成人指定とされる恐れがあると、漫画家や出版界からは反対の声が上がっています。そのため、条例案には「慎重な運用」を求める付帯決議(supplementary resolution)が加えられました。
青少年の健全な育成のためには規制強化は当然の措置ですが、基準は各自治体(local government)で異なっています。また、ネット上には過激な性描写の画像が数多く掲載されているなど課題も残されており、自治体ごとに対策を練るのではなく、国がリードをして包括的な議論を進めることが求められます。 |