契約書翻訳、経済翻訳、政治翻訳、スポーツ翻訳担当の佐々木です。
今回のテーマは改正育児・介護休業法( Revised Act on the Welfare of Workers Who Take Care of Children or Other Family Members Including Child Care and Family Care Leave )です。
子育てに積極的に取り組む父親は「イクメン」と呼ばれていますが、女性の社会進出が進み、共働き世帯( two income household )が全勤労者世帯の半数以上を占めている現在、子育てには男性の協力が欠かせません。
父親が育児休暇を取得しやすいようにする改正育児・介護休業法が施行されました。育児休暇は、男女を問わず会社に申請すれば、子どもが 1 歳になるまで最長で 1 年間取得することができるよう企業に義務づけてきました。今回の改正では、夫婦で育児休暇を取得する場合、子どもが 1 歳 2 ヶ月になるまで認められるようになりました。また、妻が専業主婦( homemaker )や育児休暇中の場合に夫を育児休暇の対象外とする労使協定( labor-management agreement )は違法となり、すべての父親が育児休暇を取ることが可能となっています。さらに、育児休暇を理由に昇進や昇格の考課( merit/efficiency rating )で社員に不利益な評価を行うことも、国の指針によって明確に禁止されました。
しかし、男性の育児休暇取得率は 1.72% で、女性の 85.6% とは大きく差があります。育児休暇を利用したいと考えている男性は 30% を超えていますが、自身のキャリアへの影響を考えると二の足を踏む男性が多いのが現状です。まずは管理職の意識を変える必要があるとの意見もあり、 2 週間の育児休暇を取得した文京区長は、「トップが休みを取ることで、職員の育児休暇取得を促したかった」と語っています。
保育所の整備など、子育ては社会全体での支援が必要ですが、育児休暇の取得率を改善するためには、休暇を取得しやすい職場環境( work environment )を作り上げることが重要になってきます。 |