契約書翻訳、経済翻訳、政治翻訳、スポーツ翻訳担当の佐々木です。
今回は児童ポルノ( child pornography )の問題についてです。
児童ポルノが掲載されている有害サイト( harmful website )の閲覧をネット事業者が自主的に遮断する「ブロッキング( blocking )」を本年度中に実施することで、総務省( Ministry of Internal Affairs and Communications )とネット事業者などが合意しました。ブロッキングは憲法や電気通信事業法が保障する「通信の秘密( confidentiality of communication )」を侵害する恐れがあるとの懸念もありますが、欧米諸国では児童保護の観点から数多くの国がすでに導入しています。総務省は、児童ポルノ以外の情報を遮断しないなど一定の条件を満たすことにより、現行法での実施も可能と判断しました。
ネット上には無数の児童ポルノが存在していますが、摘発されるのはほんの一握りにすぎません。また、画像は繰り返しコピーされるため、半永久的に残ってしまいます。ブロッキングを導入することにより被害の拡大を効果的に防ぐことができるため、すべてのネット事業者への義務づけが急がれます。
同時に児童ポルノの単純所持( simple possession )を禁止することも必要です。児童買春・児童ポルノ禁止法( Act on Punishment of Activities Relating to Child Prostitution and Child Pornography, and the Protection of Children )は児童ポルノの提供や提供目的の所持を禁じていますが、私的に収集する単純所持も禁止することにより、摘発も容易に行えるようになるでしょう。
日本の児童ポルノ規制の遅れは国際社会からも批判が出ており、国際的な基準に合わせた厳しい規制の実施が求められます。 |