契約書翻訳、経済翻訳、政治翻訳、スポーツ翻訳担当の佐々木です。
今回のテーマは婚姻届(marriage notice)についてです。
結婚するためには戸籍法(family registration law)第74条に基づき婚姻届(正式には婚姻届書)を役所に提出する必要があり、男性は満18歳以上、女性は満16歳以上であること、未成年の初婚の場合は未成年の父母のどちらかの承認があることなど、いくつかの条件を満たさなければなりません。また、女性に婚姻歴がある場合は前婚の終了から6か月が経過していなければ婚姻は認められません。特定の日に婚姻届を提出することを希望する人たちのために、婚姻届は365日受け付けています。時間外の場合は夜間窓口などで対応してくれ、提出日が入籍した日となります。しかし、婚姻届に不備があると受理されませんので、気をつけましょう。
統計によると平成24年の婚姻数は約67万件でした。しかし、離婚件数も約24万件と、3組に1組が離婚していることになります。世界の主要国と比較してみると、人口1,000人あたりの離婚件数から算出した普通離婚率はロシアが一番高くて5.0%、アメリカは3.4%、カナダが3.2%と続いています。日本は2.0%とその他の国と同レベルを維持しており、世界的に見ると離婚大国ではないことが分かります。個人的に意外だったのはイタリアで、0.9%と低い数字でした。
近年は未婚化、晩婚化が進んでいる日本ですが、少子化問題にも関連してくるため、行政の介入が必要となる時代がやって来るかもしれません。 |