翻訳家によるコラム「契約書・政治経済・アート・スポーツコラム」

高橋翻訳事務所

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2013/02/26
英文契約書と慣用語

契約書翻訳、経済翻訳、政治翻訳、スポーツ翻訳担当の佐々木です。

今回のテーマは英文契約書に出てくる慣用語についてです。

海外取引で使用される英文契約書ですが、言葉や習慣の違いにより誤解、解釈の不一致が生じてしまう可能性があります。そこで、国際的な統一規則として、1936年に国際商業会議所(ICC: International Chamber of Commerce)がインコタームズ(Incoterms: International Commercial Terms)を制定し、海外取引に利用されるようになりました。インコタームズは1953年、1967年、1976年、1980年、1990年、2000年、2010年に改訂され、時代背景に合わせて追加、分類が行われています。

以下、インコタームズの中で代表的なものをご紹介します。

・FOB(Free on Board)
FOB条件の場合、売り主は積み地の港で本船に船積みするまでの費用と危険を負担し、それ以降は買い主が負担します。

・CIF(Cost, Insurance and Freight)
CIF条件では、売り主が商品の価格、保険、運賃を負担します。売り主は商品を運搬する本船を手配し、積み地の港で本船に荷物を積み込むまでの費用と海上運賃、保険料を負担します。

・DDP(Delivered Duty Paid)
DDP条件の場合、売り主は指定された目的地に商品を送り届けるまでの全コストと危険を負担します。

インコタームズは任意規則で強制力はありませんが、ほぼすべての海外取引で利用されています。また、2010年版では国内取引でも適用可能なことが明記されるなど、インコタームズの重要性は今後も増していくでしょう。


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