翻訳家によるコラム「契約書・政治経済・アート・スポーツコラム」

高橋翻訳事務所

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2013/02/08
成文法と不文法の違いは?

契約書翻訳、経済翻訳、政治翻訳、スポーツ翻訳担当の佐々木です。

今回のテーマは成文法と不文法についてです。

コモン・ロー(common law)という言葉は、学校の授業で耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。イギリスで発生した法概念で、裁判所が伝統や慣習、先例に基づいて裁判を行い、発達してきました。現在はイギリスだけでなく、アメリカやカナダ、オーストラリアなど、英語圏やイギリス連邦の国において法体系の基礎となっており、英米法と呼ばれています。それに対する概念がローマ法を起源とした大陸法(civil law)です。ヨーロッパの西側で発展し、日本を含む東アジアにも広まっている法系です。

英米法の国では不文法主義を取り、裁判所の判例が重要な法源とされていますが、大陸法は成文法を中心としています。文字どおり、不文法は法が文章の形で表現されていないもの、成文法は文章によって表記されている法律で、制定法とも言います。日本は成文法を採用しており、ほぼすべての分野の法律が文章化されています。

どちらの法体系が優れているかの判断は難しいですが、不文法は過去の判例や慣習を重視するため弾力性はありますが、文章として存在しないため法の内容が不明確という欠点があります。逆に成分法は内容が明確化されていますが、社会の変化に対して迅速に対応できないというデメリットがあります。市民の権利意識の高まりから、近年は不文法の成文化も進んでいますが、法律、法体系の歴史からそれぞれの国の文化を探ってみるのもおもしろいかもしれません。


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